郡上偕楽園短期入所生活介護並びに介護予防短期入所生活介護事業運営規程 (目的) 第1条 この規程は、郡上偕楽園(以下「施設」という。)が実施する短期入所生活介護並びに介護予防短期入所生活介護の事業の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、施設の利用者に対し、適正な短期入所生活介護並びに介護予防短期入所生活介護のサービス(以下「短期入所サービス」という。)を提供することを目的とします。 (運営方針) 第2条 施設は、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身の機能の維持並びにその家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものとします。 2 施設は、利用者の意思及び人格を尊重し、常にその者の立場に立って短期入所サービスを提供するように努めます。 3 施設は、短期入所サービスを提供するに当たっては、市町村、居宅介護支援事業者その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めます。 4 施設は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、職員に対し、研修を実施する等の措置を講じます。 (利用定員) 第3条 施設の利用定員は、1日20人とします。 (職員の職種、員数及び職務内容) 第4条 施設に置くべき職員の職種、員数及び職務内容は、次のとおりです。 ◎園長 1人(施設の業務を統括し、職員を指揮監督します。) ◎医師(嘱託)1人(利用者の診療、健康管理及び保健衛生指導を行います。) ◎生活相談員 常勤換算方法で1人以上(利用者の生活相談及び処遇に関する事務を行います。) ◎介護職員 常勤換算方法で6人以上(利用者の日常生活の介護、相談及び援助を行います。) ◎看護職員 常勤換算方法で1人以上(利用者の診療補助、看護及び保健衛生管理を行います。) ◎栄養士又は管理栄養士 1人以上(献立作成、栄養計算、栄養指導及び調理員を指導して給食業務を行います。) ◎機能訓練指導員 1人以上(利用者の機能訓練を行います。) ◎事務員 1人以上(庶務及び会計事務を行います。) (内容及び手続の説明及び同意等) 第5条 施設は、短期入所サービスの提供に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、運営規程の概要、職員の勤務体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該サービスの提供の開始について利用申込者の同意を得るものとします。 2 施設は、正当な理由なく短期入所サービスの提供を拒みません。 (短期入所サービスの内容) 第6条 施設が提供する短期入所サービスの内容は、次のとおりです。 (1) 入浴、排せつ、食事等の介護及び日常生活上の世話 (2) 機能訓練 (3) 健康管理 (4) 相談及び援助 (5) 趣味、教養又は娯楽の機会の提供 (6) 送迎 (利用料) 第7条 短期入所サービスの利用料その他費用の額は、別に定めます。 (通常の送迎の実施地域) 第8条 通常の送迎の実施地域は、郡上市内とします。 (短期入所サービスの提供方針) 第9条 施設は、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、認知症の状況等利用者の心身の状況を踏まえて、日常生活に必要な援助を妥当適切に行います。 2 施設は、短期入所サービスの提供に当たっては、次条に規定する短期入所生活介護計画又は介護予防短期入所生活介護計画(以下「短期入所計画」という。)に基づき、漫然かつ画一的なものとならないよう配慮して行います。 3 施設は、短期入所サービスの提供に当たっては、親切丁寧を旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行います。 4 施設は、短期入所サービスの提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命若しくは身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)を行いません。 5 施設は、身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録するものとします。 6 施設は、身体的拘束等の適正化を図るため、次の措置を講じます。 (1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を3箇月に1回以上開催するとともに、その結果について職員に周知徹底を図ります。 (2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備します。 (3) 職員に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施します。 7 施設は、自らその提供する短期入所サービスの質の評価を行い、常にその改善を図ります。 (短期入所計画の作成) 第10条 施設は、次により、短期入所計画を作成します。 (1) 既に居宅サービス計画又は介護予防サービス計画が作成されている場合は、当該計画の内容に沿って作成します。 (2) 短期入所計画の内容について、利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得ます。 (3) 短期入所計画を作成した場合には、当該計画を利用者に交付します。 (介護の方法等) 第11条 施設は、利用者の自立の支援及び日常生活の充実に資するよう、利用者の心身の状況に応じて、適切な技術をもって介護を行います。 2 施設は、1週間に2回以上、適切な方法により利用者を入浴させ、又は清拭を行います。 3 施設は、利用者に対して、その心身の状況に応じて、適切な方法により排せつの自立について必要な援助を行います。 4 施設は、おむつを使用せざるを得ない利用者のおむつを適切に取り換えるものとします。 5 施設は、利用者に対し、前各項に定めるもののほか、離床、着替え、整容等の介護を適切に行います。 6 施設は、常時1人以上の常勤の介護職員を介護に従事させます。 (食事) 第12条 施設は、栄養並びに利用者の心身の状況及び嗜好を考慮した食事を、適切な時間に提供します。 2 施設は、利用者が可能な限り離床して、食堂で食事を摂ることを支援します。 (相談及び援助) 第13条 施設は、常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行います。 (教養娯楽の機会の提供) 第14条 施設は、教養娯楽設備等を備えるほか、適宜利用者のためのレクリエーション行事を行います。 (機能訓練) 第15条 施設は、利用者の心身の状況等を踏まえ、必要に応じて日常生活を送る上で必要な生活機能の改善又は維持のための機能訓練を行います。 (健康管理) 第16条 施設は、医師又は看護職員に、常に利用者の健康状況に注意させ、健康保持のための適切な措置を講じます。 (サービス提供の記録) 第17条 施設は、短期入所サービスを提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録します。 (施設利用の留意事項) 第18条 短期入所サービスの利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければなりません。 (1) 火気の取扱いに注意し、所定の場所以外では喫煙しないこと。 (2) 故意に建物若しくは備品に損害を与えないこと。 (3) けんか、口論等他の利用者の迷惑になる行為をしないこと。 (4) その他施設が定める注意事項を遵守すること。 (利用者に関する市町村への通知) 第19条 施設は、利用者が次のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知します。 (1) 正当な理由なしに短期入所サービスの利用に関する指示に従わないことにより、要介護状態の程度を増進させたと認められるとき。 (2) 偽りその他不正の行為によって保険給付を受け、又は受けようとしたとき。 (勤務体制の確保等) 第20条 施設は、利用者に対し、適切な短期入所サービスを提供できるよう、職員の勤務体制を定めておきます。 2 施設は、当該施設の職員によって短期入所サービスを提供します。ただし、利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りではありません。 3 施設は、職員の資質の向上のために必要な研修の機会を確保します。その際、施設は、職員に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じます。 4 施設は、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより職員の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じます。 (緊急時の対応) 第21条 施設は、現に短期入所サービスの提供を行っているときに利用者の病状の急変が生じた場合その他必要な場合のため、あらかじめ医師との連携方法その他の緊急時等における対応方法を定めておきます。 (業務継続計画の策定等) 第22条 施設は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する短期入所サービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じます。 2 施設は、職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施します。 3 施設は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。 (非常災害対策) 第23条 施設は、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に職員に周知するとともに、定期的に避難、救出その他の訓練を行います。 2 施設は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めます。 (衛生管理等) 第24条 施設は、利用者の使用する食器その他の設備若しくは飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じるとともに、医薬品及び医療機器の管理を適正に行います。 2 施設は、当該施設における感染症及び食中毒の予防並びにまん延の防止を図るため、次に掲げる措置を講じます。 (1) 感染症予防等のための対策を検討する委員会をおおむね3箇月に1回以上開催するとともに、その結果について、職員に周知徹底を図ります。 (2) 感染症予防等のための指針を整備します。 (3) 職員に対し、感染症予防等のための研修及び訓練を定期的に実施します。 (秘密保持等) 第25条 施設は、職員又は職員であった者が、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じます。 2 施設は、居宅介護支援事業者等に対して利用者の情報を提供する際には、あらかじめ文書により利用者の同意を得ておくものとします。 (居宅介護支援事業者等に対する利益供与の禁止) 第26条 施設は、居宅介護支援事業者等又はその従業者に対し、要介護被保険者等に当該施設を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益供与を行いません。 (苦情への対応) 第27条 施設は、その提供した短期入所サービスに関する利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じます。 2 施設は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録します。 (地域との連携等) 第28条 施設は、その運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等地域との交流に努めます。 (事故発生時の対応) 第29条 施設は、利用者に対する短期入所サービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに市町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。 2 施設は、前項の事故の状況及び事故に際して講じた処置について記録します。 3 施設は、利用者に対する短期入所サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行います。 (虐待の防止) 第30条 施設は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じます。 (1) 虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、職員に周知徹底を図ります。 (2) 虐待の防止のための指針を整備します。 (3) 職員に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施します。 (4) 上記に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置きます。 (利用者の安全確保等検討委員会の設置) 第31条 施設は、当該施設における業務の効率化、介護サービスの質の向上その他の生産性の向上に資する取組みの促進を図るため、当該施設における利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会を定期的に開催します。 (記録の整備) 第32条 施設は、職員、設備及び会計に関する諸記録を整備します。 2 施設は、利用者に対する短期入所サービスの提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存します。 (1) 短期入所計画 (2) 第17条に規定する利用者に提供した具体的なサービス内容等の記録 (3) 第9条第5項に規定する身体的拘束等の記録 (4) 第19条に規定する市町村への通知に係る記録 (5) 第27条第2項に規定する苦情の内容等の記録 (6) 第29条第2項に規定する事故の状況及び事故に際して講じた処置についての記録 (掲示) 第33条 施設は、当該施設の見やすい場所に、運営規程の概要、職員の勤務の体制、協力医療機関、利用料その他のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示します。 2 施設は、重要事項を記載した書面を当該施設に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、前項の規定による掲示に代えることができるものとします。 3 施設は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載するものとします。 (その他) 第34条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定めます。 |
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