郡上偕楽園(養護老人ホーム)運営規程 (目的) 第1条 この規程は、養護老人ホーム郡上偕楽園(以下「施設」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、施設の入所者に対し、自立した日常生活を営むことができるよう、必要な支援を行うことを目的とします。 (運営方針) 第2条 施設は、入所者の処遇に関する計画(以下「処遇計画」という。)に基づき、社会復帰の促進及び自立のために必要な指導並びに訓練その他の援助を行うことにより、入所者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにすることを目指します。 2 施設は、入所者の意思及び人格を尊重し、常にその者の立場に立って処遇を行うように努めます。 3 施設は、明るく家庭的な雰囲気を有し、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町村、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めます。 4 施設は、入所者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、職員に対し、研修を実施する等の措置を講じます。 (入所定員) 第3条 施設の入所定員は、50人とします。 (職員の職種、員数及び職務内容) 第4条 施設に置くべき職員の職種、員数及び職務内容は、次のとおりです。 ◎園長 1人(施設の業務を統括し、職員を指揮監督します。) ◎医師(嘱託) 1人(入所者の健康管理及び療養上の指導を行います。) ◎生活相談員 常勤換算方法で1人以上(処遇計画を作成し、それに沿った支援が行われるよう必要な調整を行います。) ◎支援員 常勤換算方法で2人以上(処遇計画に基づき、それに沿った支援を行います。) ◎看護職員 常勤換算方法で1人以上(医師と連携し、入所者の保健衛生管理を行います。) ◎栄養士又は管理栄養士 1人以上(献立作成、栄養計算、栄養指導及び調理員を指導して給食業務を行います。) ◎調理員 2人以上(栄養士又は管理栄養士の指示により、調理業務を行います。) ◎事務員 2人以上(庶務及び会計事務を行います。) (入退所) 第5条 施設は、入所予定者の入所に際しては、面接を行い、その者の心身の状況、生活歴、病歴等の把握を行うとともに、施設の運営規程の概要、入所者の心得その他必要な事項を説明し、入所予定者の同意を得るものとします。 2 施設は、入所者の心身の状況、その置かれている環境等に照らし、その者が居宅において日常生活を営むことができるかについて常に配慮します。 3 施設は、入所者に対し、その者及びその家族の希望、その者が退所後に置かれることとなる生活環境等を勘案し、その者の円滑な退所のために必要な援助に努めます。 4 施設は、入所者の退所に際しては、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めます。 5 施設は、入所者の退所後も、必要に応じ、当該入所者及びその家族等に対する相談援助を行うとともに、適切な援助に努めます。 6 施設は、入所者が故意に法令違反その他重大な秩序破壊行為をなし、又は入所者の行動が他の入所者等の生命若しくは健康に重大な影響を及ぼす恐れがあり、施設において十分な養護を尽くしてもこれを防止できないときは、関係福祉事務所長及び入所者の家族等と協議の上、これを退所させることができるものとします。 7 施設は、入所者が死亡したときは、関係福祉事務所長及び入所者の家族等に速やかに通知し、葬祭及び遺留金品の取扱い等について協議します。 (処遇計画) 第6条 施設は、入所者について、その心身の状況、その置かれている環境、その者及びその家族の希望等を勘案し、その者の処遇計画を作成します。 2 施設は、処遇計画について、入所者の処遇の状況等を勘案し、必要な見直しを行います。 (処遇の方針) 第7条 施設は、入所者について、その者が有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように、その心身の状況等に応じて、社会復帰の促進及び自立のために必要な指導及び訓練その他の援助を妥当適切に行います。 2 施設は、入所者の処遇について、漫然かつ画一的なものとならないよう配慮して行います。 3 施設は、入所者の処遇に当たっては、親切丁寧を旨とし、入所者又はその家族に対し、処遇上必要な事項について、理解しやすいように説明を行います。 4 施設は、入所者の処遇に当たっては、当該入所者又は他の入所者等の生命若しくは身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他入所者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)を行いません。 5 施設は、身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録するものとします。 6 施設は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じます。 (1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を3箇月に1回以上開催するとともに、その結果について職員に周知徹底を図ります。 (2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備します。 (3) 職員に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施します。 (生活相談等) 第8条 施設は、常に入所者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、入所者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行います。 2 施設は、入所者に対し、処遇計画に基づき、自立した日常生活を営むために必要な指導及び訓練その他の援助を行います。 3 施設は、要介護認定の申請等、入所者が日常生活を営むのに必要な行政機関等に対する手続について、その者又はその家族において行うことが困難である場合は、当該入所者の意思を踏まえて速やかに必要な支援を行います。 4 施設は、常に入所者の家族との連携を図るとともに、入所者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めます。 (日用品等の給貸与) 第9条 施設は、入所者に寝具その他日常生活に必要な物品を給与又は貸与します。 (日課) 第10条 施設は、日常生活につき日課を別に定め、処遇計画に基づき実践します。 (食事) 第11条 施設は、栄養並びに入所者の心身の状況及び嗜好を考慮した食事を、適切な時間に提供します。 (入浴) 第12条 施設は、1週間に2回以上、入所者を入浴させ、又は清拭を行います。 (外出等) 第13条 施設は、入所者の外出の機会を確保するよう努めます。 2 入所者は、外出又は外泊を希望する場合は、園長の許可を得なければなりません。 (教養娯楽等) 第14条 施設は、教養娯楽設備等を備えるほか、適宜レクリエーション行事を行います。 (健康管理) 第15条 施設は、入所者について、毎年定期に2回以上健康診断を行います。 2 施設は、入所者が負傷又は疾病にかかったときは、嘱託医による診療又は医療機関への受診等、適切に対応します。 (居宅サービス等の利用) 第16条 施設は、入所者が要介護状態等になった場合には、その心身の状況、置かれている環境等に応じ、適切に居宅サービスを受けることができるよう、必要な措置を講じます。 (施設利用の留意事項) 第17条 施設の入所者は、次に掲げる事項を遵守しなければなりません。 (1) 火気の取扱いに注意し、所定の場所以外では喫煙しないこと。 (2) 故意に建物若しくは備品に損害を与えないこと。 (3) けんか、口論等他の入所者の迷惑になる行為をしないこと。 (4) その他施設が定める注意事項を遵守すること。 (入所者の入院期間中の取扱い) 第18条 施設は、入所者について、病院又は診療所に入院する必要が生じた場合であって、入院後おおむね3箇月以内に退院することが明らかに見込まれるときは、その者及びその家族の希望等を勘案し、必要に応じて適切な便宜を供与するとともに、やむを得ない事情がある場合を除き、退院後再び当該施設に円滑に入所することができるよう配慮します。 (勤務体制の確保等) 第19条 施設は、入所者に対し、適切な処遇を行うことができるよう、職員の勤務体制を定めておきます。 2 施設は、前項の勤務体制を定めるに当たっては、入所者が安心して日常生活を送るために継続性を重視した処遇を行うことができるよう配慮します。 3 施設は、職員の資質の向上のための研修の機会を確保します。その際、施設は、職員に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じます。 4 施設は、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより職員の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じます。 (業務継続計画の策定等) 第20条 施設は、感染症や非常災害の発生時において、入所者に対する処遇を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じます。 2 施設は、職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施します。 3 施設は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。 (非常災害対策) 第21条 施設は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に職員に周知します。 2 施設は、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他の訓練を行います。 3 施設は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めます。 (衛生管理等) 第22条 施設は、入所者の使用する食器その他の設備若しくは飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じるとともに、医薬品及び医療機器の管理を適正に行います。 2 施設は、当該施設における感染症及び食中毒の予防並びにまん延の防止を図るため、次に掲げる措置を講じます。 (1) 感染症予防等のための対策を検討する委員会をおおむね3箇月に1回以上開催するとともに、その結果について、職員に周知徹底を図ります。 (2) 感染症予防等のための指針を整備します。 (3) 職員に対し、感染症予防等のための研修及び訓練を定期的に実施します。 (4) 上記のほか、別に厚生労働大臣が定める感染症又は食中毒の発生が疑われる際の対処等に関する手順に沿った対応を行います。 (協力病院等) 第23条 施設は、利用者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、次に掲げる要件を満たす協力医療機関を定めておきます。 (1) 利用者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相談対応を行う体制を、常時確保していること。 (2) 当該施設からの診療の求めがあった場合において診療を行う体制を、常時確保していること。 (3) 利用者の病状が急変した場合等において、当該施設の医師又は協力医療機関その他の医療機関の医師が診療を行い、入院を要すると認められた利用者の入院を原則として受け入れる体制を確保していること。 2 施設は、1年に1回以上、協力医療機関との間で、利用者の病状が急変した場合等の対応を確認するとともに、協力医療機関の名称等を、岐阜県知事に届け出ます。 3 施設は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第17項に規定する第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応を取り決めるように努めます。 4 施設は、協力医療機関が第二種協定指定医療機関である場合においては、当該第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応について協議を行います。 5 施設は、利用者が協力医療機関その他の医療機関に入院した後に、当該利用者の病状が軽快し、退院が可能となった場合においては、再び当該施設に速やかに入所できるように努めます。 6 施設は、あらかじめ、協力歯科医療機関を定めておくよう努めます。 (秘密保持) 第24条 施設は、職員又は職員であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た入所者及びその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じます。 (苦情への対応) 第25条 施設は、その行った処遇に関する入所者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じます。 2 施設は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録します。 (地域との連携等) 第26条 施設は、その運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等地域との交流を図ります。 (事故発生の防止及び発生時の対応) 第27条 施設は、事故の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じます。 (1) 事故が発生した場合の対応、次号に規定する報告の方法等が記載された事故発生の防止のための指針を整備します。 (2) 事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、当該事実が報告され、その分析を通じた改善策を職員に周知徹底する体制を整備します。 (3) 事故発生の防止のための委員会及び職員に対する研修を定期的に行います。 (4) 上記に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置きます。 2 施設は、入所者に対する処遇により事故が発生した場合は、速やかに市町村、入所者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。 3 施設は、前項の事故の状況及び事故に際して講じた処置について記録します。 4 施設は、入所者に対する処遇により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行います。 (虐待の防止) 第28条 施設は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じます。 (1) 虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、職員に周知徹底を図ります。 (2) 虐待の防止のための指針を整備します。 (3) 職員に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施します。 (4) 上記に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置きます。 (記録の整備) 第29条 施設は、職員、設備及び会計に関する諸記録を整備しておきます。 2 施設は、入所者に対する処遇に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存します。 (1) 処遇計画 (2) 入所者に行った具体的な処遇の内容等の記録 (3) 第7条第5項に規定する身体的拘束等の記録 (4) 第25条第2項に規定する苦情の内容等の記録 (5) 第27条第3項に規定する事故の状況及び事故に際して講じた処置についての記録 (その他) 第30条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定めます。 |
運営規程(養護)
