運営規程(特養)

郡上偕楽園(特別養護老人ホーム)運営規程

(目的)
第1条 この規程は、特別養護老人ホーム郡上偕楽園(以下「施設」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、施設の利用者に対し、適正な介護老人福祉施設サービス(以下「施設サービス」という。)を提供することを目的とします。
(運営方針)
第2条 施設は、利用者に対し、可能な限り、居宅における生活への復帰を念頭において、入浴、排せつ、食事等の介護、相談及び援助、社会生活上の便宜の供与その他日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行うことにより、利用者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができることを目指します。
2 施設は、利用者の意思及び人格を尊重し、常にその者の立場に立って施設サービスを提供するように努めます。
3 施設は、明るく家庭的な雰囲気を有し、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町村、居宅介護支援事業者、居宅サービス事業者、他の介護保険施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めます。
4 施設は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、職員に対し、研修を実施する等の措置を講じます。
(利用定員)
第3条 施設の利用定員は、80人とします。
(職員の職種、員数及び職務内容)
第4条 施設に置くべき職員の職種、員数及び職務内容は、次のとおりです。
◎園長 1人(施設の業務を統括し、職員を指揮監督します。)
◎医師(嘱託)1人(利用者の診療、健康管理及び保健衛生指導を行います。)
◎生活相談員 1人以上(利用者の生活相談及び処遇に関する事務を行います。)
◎介護職員 常勤換算方法で、24人以上(利用者の日常生活の介護、相談及び援助を行います。)
◎看護職員 常勤換算方法で、3人以上(利用者の診療補助、看護及び保健衛生管理を行います。)
◎栄養士又は管理栄養士 1人以上(献立作成、栄養計算、栄養指導及び調理員を指導して給食業務を行います。)
◎機能訓練指導員 1人以上(利用者の機能訓練を行います。)
◎介護支援専門員 1人以上(利用者の施設サービス計画の原案を作成し、そのために必要な調査等の業務を行います。)
◎事務員 2人以上(庶務及び会計事務を行います。)
(利用手続の説明及び同意)
第5条 施設は、施設サービスの提供の開始に際し、利用申込者又はその家族に対し、施設の運営規程の概要、職員の勤務体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、施設サービスの提供の開始について利用申込者の同意を得るものとします。
(利用申込時の確認等)
第6条 施設は、利用申込者から施設サービスの提供を求められた場合は、その者の提示する介護保険被保険者証によって、被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間等を確認します。
2 施設は、利用申込者が要介護認定の申請を行っていない場合は、利用申込者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるように必要な援助を行います。
3 施設は、利用申込者が入院治療を必要とする場合その他利用申込者に対し自ら適切な便宜を提供することが困難である場合は、適切な病院若しくは診療所又は介護老人保健施設若しくは介護医療院を紹介する等適切な措置を講じます。
(入退所)
第7条 施設は、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅において介護を受けることが困難な者に対し、施設サービスを提供します。
2 施設は、正当な理由なく施設サービスの提供を拒みません。
3 施設は、利用申込者の入所に際しては、その者の心身の状況、病歴等の把握に努めます。
4 施設は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に照らし、その者が居宅において日常生活を営むことができるかどうかについて、生活相談員、介護職員、看護職員、介護支援専門員等の職員間で定期的に協議します。
5 施設は、前項の協議において、居宅において日常生活を営むことができると認められる利用者に対し、その者及びその家族の希望、その者が退所後に置かれることとなる環境等を勘案し、円滑な退所のために必要な援助を行います。
6 施設は、利用者の退所に際しては、居宅介護支援事業者に対する情報の提供に努めるほか、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めます。
(サービス提供の記録)
第8条 施設は、入所に際しては入所の年月日及び施設名等を、退所に際しては退所の年月日を、当該者の介護保険被保険者証に記載します。
2 施設は、施設サービスを提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録します。
(施設サービスの提供方針)
第9条 施設は、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その者の心身の状況等に応じて、その者の処遇を妥当適切に行います。
2 施設は、施設サービスの提供に当たっては、次条に規定する施設サービス計画に基づき、漫然かつ画一的なものとならないよう配慮して行います。
3 施設は、施設サービスの提供に当たっては、親切丁寧を旨とし、利用者又はその家族に対し、処遇上必要な事項について、理解しやすいように説明を行います。
4 施設は、自らその提供する施設サービスの質の評価を行い、常にその改善を図ります。
5 施設は、施設サービスの提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者の生命若しくは身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)を行いません。
6 施設は、身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その時の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録するものとします。
7 施設は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じます。
(1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を3箇月に1回以上開催するとともに、その結果について職員に周知徹底を図ります。
(2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備します。
(3) 職員に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施します。
(施設サービス計画の作成)
第10条 施設は、利用者への施設サービスの提供に際して、次により、施設サービス計画を作成します。
(1) 施設サービス計画の作成に当たっては、利用者の有する能力、その置かれている環境等の評価を通じて利用者が現に抱える問題点を明らかにし、利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上で解決すべき課題を把握します。
(2) 利用者について把握された課題に基づき、利用者の家族の希望を勘案して、施設サービスの目標及びその達成時期、施設サービスの内容、施設サービスを提供する上での留意事項等を記載した施設サービス計画の原案を作成します。
(3) 前号に規定する施設サービス計画の原案の内容について、利用者又はその家族に対して説明し、同意を得ます。
(4) 施設サービス計画を作成した場合には、当該施設サービス計画を利用者に交付します。
(5) 施設サービス計画の作成後においても、施設サービス計画の実施状況を把握し、必要に応じて施設サービス計画の見直しを行います。
(介護の方法等)
第11条 施設は、利用者の自立の支援及び日常生活の充実に資するよう、利用者の心身の状況に応じて、適切な技術をもって介護を行います。
2 施設は、1週間に2回以上、適切な方法により利用者を入浴させ、又は清拭を行います。
3 施設は、利用者に対し、その心身の状況に応じて、適切な方法により排せつの自立について必要な援助を行います。
4 施設は、おむつを使用せざるを得ない利用者のおむつを適切に取り換えるものとします。
5 施設は、褥瘡が発生しないよう適切な介護を行うとともに、その発生を予防するための体制を整備します。
6 施設は、利用者に対し、前各項に定めるもののほか、離床、着替え、整容等の介護を適切に行います。
7 施設は、常時1人以上の常勤の介護職員を介護に従事させます。
8 施設は、利用者に対し、その負担により、当該施設の職員以外の者による介護を受けさせません。
(食事)
第12条 施設は、栄養並びに利用者の心身の状況及び嗜好を考慮した食事を、適切な時間に提供します。
2 施設は、利用者が可能な限り離床して、食堂で食事を摂ることを支援します。
(相談及び援助)
第13条 施設は、常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行います。
2 施設は、要介護認定の更新の申請が遅くとも当該利用者が受けている要介護認定の有効期間の満了日の30日前には行われるよう、必要な援助を行います。
(社会生活上の便宜の提供等)
第14条 施設は、教養娯楽設備等を備えるほか、適宜利用者のためのレクリエーション行事を行います。
2 施設は、利用者が日常生活を営むのに必要な行政機関等に対する手続について、その者又はその家族において行うことが困難である場合は、その者の同意を得て、代わって行います。
3 施設は、常に利用者の家族との連携を図るとともに、利用者とその家族との交流等の機会を確保します。
4 施設は、利用者の外出の機会を確保するよう努めます。
(機能訓練)
第15条 施設は、利用者に対し、その心身の状況等に応じて、日常生活を営むのに必要な機能を改善し、又はその減退を防止するための訓練を行います。
(健康管理等)
第16条 施設は、医師又は看護職員に、常に利用者の健康状況に注意させ、必要に応じて健康維持のための適切な措置を講じさせます。
2 施設は、利用者の栄養状態の維持及び改善を図り、自立した日常生活を営むことができるよう、各利用者の状態に応じた栄養管理を計画的に行います。
3 施設は、利用者の口腔の健康保持を図り、自立した日常生活を営むことができるよう、口腔衛生の管理体制を整備し、各利用者の状態に応じた口腔衛生の管理を計画的に行います。
(利用者の入院期間中の取扱い)
第17条 施設は、利用者について、病院又は診療所に入院する必要が生じた場合であって、入院後おおむね3箇月以内に退院することが明らかに見込まれるときは、その者及びその家族の希望等を勘案し、必要に応じて適切な便宜を供与するとともに、やむを得ない事情がある場合を除き、退院後再び当該施設に円滑に入所することができるよう配慮します。
(利用料等)
第18条 施設サービスの利用料その他費用の額は、別に定めます。
2 施設は、利用料等の額を1月ごとに計算し、利用者に請求します。
(施設利用の留意事項)
第19条 施設の利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければなりません。
(1) 火気の取扱いに注意し、所定の場所以外では喫煙しないこと。
(2) 故意に建物若しくは備品に損害を与えないこと。
(3) けんか、口論等他の利用者の迷惑になる行為をしないこと。
(4) その他施設が定める注意事項を遵守すること。
(利用者に関する市町村への通知)
第20条 施設は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知します。
(1) 正当な理由なしに施設サービスの利用に関する指示に従わないことにより、要介護状態の程度を増進させたと認められるとき。
(2) 偽りその他不正の行為によって保険給付を受け、又は受けようとしたとき。
(勤務体制の確保等)
第21条 施設は、利用者に対し、適切な施設サービスを提供できるよう、職員の勤務体制を定めておおきます。
2 施設は、当該施設の職員によって施設サービスを提供します。ただし、利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りではありません。
3 施設は、職員の資質の向上のために必要な研修の機会を確保します。その際、施設は、職員に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じます。。
4 施設は、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより職員の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じます。
(緊急時等の対応)
第22条 施設は、現に施設サービスの提供を行っているときに利用者の病状の急変が生じた場合その他必要な場合のため、あらかじめ、第4条に掲げる医師及び第26条第1項に規定する協力医療機関の協力を得て、当該医師及び当該協力医療機関との連携方法その他の緊急時等における対応方法を定めておきます。
2 施設は、前項の医師及び協力医療機関の協力を得て、1年に1回以上、緊急時等における対応方法の見直しを行い、必要に応じて緊急時等における対応方法の変更を行います。
(業務継続計画の策定等)
第23条 施設は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する施設サービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じます。
2 施設は、職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施します。
3 施設は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。
(非常災害対策)
第24条 施設は、非常災害に関する具体的な計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に職員に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行います。
2 施設は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めます。
(衛生管理等)
第25条 施設は、利用者の使用する食器その他の設備若しくは飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じるとともに、医薬品及び医療機器の管理を適正に行います。
2 施設は、当該施設における感染症及び食中毒の予防並びにまん延の防止を図るため、次に掲げる措置を講じます。
(1) 感染症予防等のための対策を検討する委員会をおおむね3箇月に1回以上開催するとともに、その結果について、職員に周知徹底を図ります。
(2) 感染症予防等のための指針を整備します。
(3) 職員に対し、感染症予防等のための研修及び訓練を定期的に実施します。
(4) 上記に掲げるもののほか、別に厚生労働大臣が定める感染症又は食中毒の発生が疑われる際の対処等に関する手順に沿った対応を行います。
(協力医療機関等)
第26条 施設は、利用者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、次に掲げる要件を満たす協力医療機関を定めておきます。
(1) 利用者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相談対応を行う体制を、常時確保していること。
(2) 当該施設からの診療の求めがあった場合において診療を行う体制を、常時確保していること。
(3) 利用者の病状が急変した場合等において、当該施設の医師又は協力医療機関その他の医療機関の医師が診療を行い、入院を要すると認められた利用者の入院を原則として受け入れる体制を確保していること。
2 施設は、1年に1回以上、協力医療機関との間で、利用者の病状が急変した場合等の対応を確認するとともに、協力医療機関の名称等を、岐阜県知事に届け出ます。
3 施設は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第17項に規定する第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応を取り決めるように努めます。
4 施設は、協力医療機関が第二種協定指定医療機関である場合においては、当該第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応について協議を行います。
5 施設は、利用者が協力医療機関その他の医療機関に入院した後に、当該利用者の病状が軽快し、退院が可能となった場合においては、再び当該施設に速やかに入所できるように努めます。
6 施設は、あらかじめ、協力歯科医療機関を定めておくよう努めます。
(秘密保持等)
第27条 施設は、職員又は職員であった者が、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じます。
2 施設は、居宅介護支援事業者等に対して、利用者の情報を提供する場合には、あらかじめ文書により利用者の同意を得ておくものとします。
(居宅介護支援事業者に対する利益供与等の禁止)
第28条 施設は、居宅介護支援事業者又はその従業者に対し、要介護被保険者に当該施設を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益供与を行いません。
2 施設は、居宅介護支援事業者又はその従業者から、当該施設からの退所者を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を収受しません。
(苦情への対応)
第29条 施設は、その提供した施設サービスに関する利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じます。
2 施設は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録します。
(地域との連携等)
第30条 施設は、その運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等地域との交流を図るものとします。
(事故発生の防止及び発生時の対応)
第31条 施設は、事故の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じます。
(1) 事故が発生した場合の対応、次号に規定する報告の方法等が記載された事故発生の防止のための指針を整備します。
(2) 事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、当該事実が報告され、その分析を通じた改善策を職員に周知徹底する体制を整備します。
(3) 事故発生の防止のための委員会及び職員に対する研修を定期的に行います。
(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置きます。
2 施設は、利用者に対する施設サービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに市町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。
3 施設は、前項の事故の状況及び事故に際して講じた処置について記録します。
4 施設は、利用者に対する施設サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行います。
(虐待の防止)
第32条 施設は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じます。
(1) 虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、職員に周知徹底を図ります。
(2) 虐待の防止のための指針を整備します。
(3) 職員に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施します。
(4) 上記に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置きます。
利用者の安全確保等検討委員会の設置)
第33条 施設は、当該施設における業務の効率化、介護サービスの質の向上その他の生産性の向上に資する取組みの促進を図るため、当該施設における利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会を定期的に開催します。
(記録の整備)
第34条 施設は、職員、設備及び会計に関する諸記録を整備しておきます。
2 施設は、利用者に対する施設サービスの提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存します。
(1) 施設サービス計画
(2) 第8条第2項に規定する利用者に提供した具体的なサービス内容等の記録
(3) 第9条第6項に規定する身体的拘束等の記録
(4) 第20条に規定する市町村への通知に係る記録
(5) 第29条第2項に規定する苦情の内容等の記録
(6) 第31条第3項に規定する事故の状況及び事故に際して講じた処置についての記録
(掲示)
第35条 施設は、当該施設の見やすい場所に、運営規程の概要、職員の勤務の体制、協力医療機関、利用料その他のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示します。
2 施設は、重要事項を記載した書面を当該施設に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、前項の規定による掲示に代えることができるものとします。
3 施設は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載するものとします。
(その他)
第36条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定めます。